◎ 貸借対照表にも注意!!



所得にかかる税金(法人税)だけに目がいってませんか?



◎ ご自分の会社の決算書 じっくりとご覧になったことがありますか?



◆ 会計事務所は、従来から
   『 税金をいかに抑えるか? 』 (P/L) を中心に考えてきました。

< 理   由 >
(1) 会計事務所は、お客様からお金を頂いているので、できるだけ税金を払
わないようにP/Lを中心に考えてきました。
(2)しかし、一般的に利益が出ていないと (2期連続赤字決算だと)、金融
機関からの融資が受けられなくなりました。
(3)一方、最近のデフレ経済下では (1) のようなことを考えるまでもない
程に利益が出る企業は数少なくなりました。


収益悪化が続くと、(B/S)にも現れてきます。その対応は?・・・



◆ 利益(税金)が出ない時代 ・・・・ B/Sにも注意を払う必要あり

B/Sの構成がどうなっているか?
(欠損会社は、銀行からの融資は期待できません)

特に借入金・貸付金の状況に注意!

◎「役員借入金」 ・・・ これが、3000万円以上あれば、要注意!!


税務調査では、その個人資金(役員借入金)の出所を問われます

  • これは、役員(個人)から見れば、会社に対する貸付金です
  • 法人は、お金がない為 役員個人に返したくても返せない借金
  • 役員個人にもしものことがあった場合、この貸付金はその役員個人
      の ”相続財産” となります (→ 休業中の会社の場合は?



  • これを減らす方法を考えなければならない


    ◎「役員貸付金」 ・・・ 無利息貸付等による経済的利益は役員報酬とされます



    役員に対する <金銭貸付けの内容> と <経済的利益の額>
    貸付内容課税されない為の
    利率
    課税される
    経済的利益の額
    @無償及び低利貸付
    (一般の貸付)
    法人の借入金の平均
    調達金利など合理的
    な貸付利率
    通常利率(※)
    実際の徴収利率
    との差額
    A住宅貸付
    B災害、疾病等による
    貸付
    合理的な返済期間であ
    れば無利息でも可
    課税なし
    (※)
  • 通常の利率 : 銀行等からの借入である場合はその借入利率 又は
    前年の11月30日を経過するときの公定歩合に年4%の利率を加算した利率(但し、これは平成12年1月1日以後の貸付について適用され、平成11年12月31日以前に貸付たものについては、おおむね10%の利率)
       《参考》 商事利率:年6%   民事利率:年5%


  • ★ 「役員貸付金」 ・ 「役員借入金」 ・・・ その解消方法は?(会員のみ→)



    ◆ 「本業の利益」 が出るように
       アドバイスする時代・総合力を駆使する時代
    ・・・・ 色んな情報 ・ 知識を総動員


    ★ 債権放棄 と DES その注意点は?(会員のみ→)


    会議

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    経営者は、会社(事業)を継続させる為に多くの場合、自己資金の投入等 大変な努力をされていますが、P/LだけでなくB/Sも
    注意して見ておかないと、その努力が反対に負荷となる場合もありえます。 当事務所は、その点も含めてアドバイス致します。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/